診療時間

白石病院

午前

9:00~12:30(受付 8:30~12:00)

午後

14:00~18:00(受付 13:30~17:00)

  • 土曜日午後は一部診療予約のみ
  • 日曜・祝祭日は休診になります
  • 急患の方はこの限りではありません

料金について(医療費・診断書・文書料金)

慢性腎不全患者さんへの医療費、福祉サービスについて

注意:成人の慢性腎不全患者さんを対象として記載しています。

特定疾病療養受療証

人工透析をしている慢性腎不全患者さんは、長期にわたる治療と高額な医療費がかかるため、医療機関等の窓口で支払う自己負担限度額が月1万円となります。年齢が75歳以下(身体障害者手帳の1級を取得すれば65歳以下)一定以上の高所得者は、自己負担額が2万円となります。

手続き

血液透析または腹膜透析を開始して最初に申請する制度です。透析を導入する病院の医師からの証明書を社会保険事務所や各種健康保険組合、広域連合など自分の所属する健康保険の窓口へ申請し、特定疾病療養受療証が交付されたらこれを施設に提出します。

留意事項

  • 01申請日の属する月の1日から適用され、月をまたぐと対象になりません。月末に透析導入となり手続きが遅れて次の月に受領証が交付された場合は前月の医療費には適用されないので注意が必要です。
  • 02特定疾病の1万円は、病院別・入院外来別となりますので、1ヶ月の医療費が2万円、3万円になることがあります。
  • 03透析治療以外の治療には適用されません。
  • 04身体障害者手帳の有無に関係なく、透析を継続して受けていればこの制度を利用できます。
  • 05原則的には腎移植者は対象疾患からはずれるため適用されないことになっていますが、透析治療を受けていた方が腎移植術を受けた際、移植腎の厳重な管理を要することや移植腎の機能廃絶により透析に戻る可能性があるという観点から継続を認めている健康保険組合もあります。
  • 06健康保険証が変わると特定疾病療養受療証も、新たに変わった健康保険の窓口で手続きが必要です。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は身体に障害があることを証明するために、市町村に申請をして交付されます。

腎不全により持続して透析治療を必要とする患者さんは、腎臓機能障害1級に該当する可能性があります。

手続き

身体障害者手帳の申請に必要な用紙は、当院医療福祉相談室にもあります。

腎臓病認定医が記載した診断書を市町村障害福祉課に提出し、県で審査の後認定を受けます。

腎臓機能障害1級の身体障害者手帳の交付により受けられる主な福祉サービス

手当

市民福祉手当の重度障害者手当(鹿児島市)

医療

重度心身障害者医療費助成/更生医療の給付

税金・公共料金の減免

所得税・住民税控除/自動車税・自動車取得税減免/NHK受信料減免

移動の援助

JRの運賃割引/航空運賃割引/有料道路通行料金の割引/友愛パスまたは友愛タクシー券

在宅生活への援助

日常生活用具の給付(腹膜透析液加温器の購入も対象になります。)

重度心身障害者医療費助成制度

慢性腎不全患者さんにおいては、特定疾病療養受領証によって透析治療についてのみ病院窓口で支払うのは1万円または2万円ですが、これが返ってくる制度です。

手続き

できあがった身体障害者手帳を障害福祉課で受け取る際に手続きがされ、資格証を交付されます。

助成金申請の受付

病院に資格証を提示します。

鹿児島県は、病院ごとに対象者の申請を行っておりますが、他県については役所窓口でご確認下さい。

留意事項

  • 01身体障害者手帳で障害等級が1級または2級の取得者が対象です。
  • 02手帳の交付年月日以降から申請が可能になります。
  • 03月ごとに申請が可能ですが、鹿児島市の場合は12ヶ月まで遡って申請できます。自治体によって遡れる期間は異なります。
  • 04保険請求の都合により受診月の翌月10日以降の申請となります。
  • 05食事代や差額ベッド代は含まれません。保険適用部分の医療費のみです。
  • 06申請してから2ヶ月後に郵便局以外の登録してある金融機関に振り込まれます。
  • 07特定疾病療養受領証を返却した腎移植患者さんも、この制度により自己負担額は返ってきます。
  • 08鹿児島県は今のところ全額返ってきますが、他県では自己負担額が全額は返ってこないところもあります。

障害者自立支援医療制度(18歳以上は更生医療)

これまでの所得のみに着目した負担(更生医療・育成医療)と医療費のみに着目した負担(精神科通院医療)を統合した制度です。

透析患者さんは“継続的に相当額の医療費負担が発生する方”とされ、所得に応じて月当たりの負担額に上限が設定されています。世帯の所得によっては、特定疾病療養受領証で1万円となった自己負担額を5,000円や2,500円に下げることができます。しかしこの制度を利用しなくても重度心身障害者医療費助成制度を申請すれば自己負担額は返ってきます。腎臓移植を受け特定療養疾病受領証を返納すると、免疫抑制剤や血液検査などにより自己負担額が多くなるためこの制度に切り替える場合があります。

申請

この制度を使うには、血液透析・腹膜透析・腎臓移植の3つの腎代行治療法が変わる時にその都度前もって申請が必要です。

医療期間の登録を行う必要があるため、外来→入院、入院→外来、かかりつけ医→他の透析施設などの変更があった場合もその都度変更届をだす必要があります。有効期限があり診療内容に変更があった場合6ヶ月、変更がなくても最大1年です。

障害年金

障害年金は国民年金あるいは厚生年金加入者が、年金加入中に初診日があり受給要件を満たしている場合、障害基礎年金あるいは障害厚生年金として年金受給できる制度です。国民年金で年約80万円(2008現在)の支給を受けることができます。透析療法を継続していれば支給は継続されます。

腎移植を受けた場合、移植後3年経過して透析療法から離脱していれば支給は中止されます。透析療法を経ずに移植を受けた場合、この年金が支給されないことがあります。

  • preemptiveTx:維持透析療法を経ずに行う腎移植。

診断書・文書料金

診断書・文書 費用
◆ 一般的な診断書 1,100円
◆ 生命保険・損害保険診断書 入院 5,500円
◆ 生命保険・損害保険診断書 通院 3,300円
◆ 厚生年金・国民年金診断書 3,300円
◆ 高齢者施設入所用診断書 1,100円〜様式による
◆ 健康診断用診断書 検査内容による
◆ 死亡診断書(1通目) 2,200円
◆ 死亡診断書(2通目以降) 1,100円
◆ 傷病手当金意見書 保険請求(保険割合)
◆ はり、きゅう、マッサージの施術にかかる同意書、診断書 保険請求(保険割合)
◆ 医療費等領収証明書 110円
◆ 身体障害者認定診断書 2,200円
◆ おむつ使用証明書 550円
◆ 通院証明書 550円
◆ 児童扶養手当認定診断書 3,300円
◆ 指定難病新規・更新(臨床調査個人票) 3,300円